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障がいのある学生の支援について

本学では、障がいや疾病等により修学上の困難がある場合に、状況を確認のうえ、必要な支援(合理的配慮)を実施しています。障がいのある学生が、障がいのない学生と同じように学修や研究に取り組めるよう、環境調整をはじめとする修学支援を行います。


支援を希望する方へ

支援実施までの流れは以下の通りです。困っていることがあれば、ひとりで悩まず、相談してください。

①相談

障がいや疾病等により修学上困っていることがありましたら、担任や教務課や学生課に相談に来てください。
担当職員が学生本人に、障がいや疾病の状況、困難に感じていること、希望している支援内容などについて確認を行います。

②申請

「合理的配慮申請書」と「診断書」もしくは「障害者手帳」などの書類を学生課へ提出していただきます。

③支援内容の検討・決定

所属する学科の教員・担任・教務課や学生課職員等で、状況を確認しながら支援内容について協議し、支援計画を作成します。

④合意・支援開始

支援計画を基に、学生と大学の合意が得られれば、支援内容が決定し、支援を開始します。

⑤フォローアップ

状況や支援内容などの振り返りを行い、必要に応じて見直しを行います。

申請期間

前期:履修登録申請期間まで

後期:授業開始前まで

①~④まで最低3週間程度かかります。時間に余裕をもってご相談ください。

申請期限を過ぎた場合は、次の学期から支援が開始されます(相談はいつでも受け付けています)。


合理的配慮の事例

①講義室内での座席位置の配慮

②板書等の撮影許可

③補助器具の使用許可

④講義中の入退室の許可

⑤情報保障(PC・ノートテイク、情報保障アプリの使用)

⑥定期試験での別室対応

⑦授業時間外の質疑応答時間の確保 等

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